商標に関すること
発明を保護するためには、特許を取得する必要がありますが、
商品名や会社名を保護するためには、商標登録する必要があります。
例えば、あなたが大発明をして商品を売り出そうとした場合、
商品名がインパクトあるものであれば、売り上げに貢献するでしょう。
商標登録するものは、商品名には限られません。
サービスにおいて使用する商標も登録することができます。
例えば、ラーメン店の看板に掲げた店の名前を商標登録したり、
美容室の店名を商標登録したり、
ネット通信販売のサイトの名前を商標登録したりと様々です。
商標は、文字だけのものもあれば、図形だけのものもあり、
また文字と図形が組み合わさったものもあります。
出願してから審査の結果がでるまでには、およそ半年前後かかります。
審査の内容は、既に同じような商標が登録さえていないか等が審査されます。
商標登録された場合には、権利の存続期間は登録の日から10年間ですが、
更新手続きにより、さらに10年間延長することができます。
つまり商標権は、更新を繰り返すことにより、半永久的に存続させることができる権利なのです。
特許権が出願の日から20年間で消滅するのに比べ、
商標権は権利者望む限り、半永久的に権利を与えることとしています。
特許権は、発明の保護と利用を図ることにより、技術を次の段階へと進めていく必要があるのに対して、
商標権の場合、権利を有限にしてしまうと、これまでの商標権者の努力が無題になる可能性があります。
商標権が消滅してしまうと、その商標に化体した業務所の信用が破壊されるなど権利者の損害が大きく、
また需要者も、出所混同を生じるおそれがあるため、商標権は半永久的な権利となっています。
商標登録出願をする場合には、その商標を使用する商品やサービスを決めて出願する必要があります。
商品やサービスを決めて出願し、その商品やサービスの範囲内が権利内容となります。
商品やサービスは、いくつでも指定することができますが、区分の数によって料金が異なります。
ただし実際に使用していない商品やサービスを指定して出願すると、拒絶理由通知がくる場合もあります。
また登録になっても、一定期間使用していないと不使用取消審判で取り消される可能性もあります。
商品やサービスは、政令で定める商品及び役務の区分に従ってする必要があります。
商品の区分は【第1類】~【第34類】まで、役務の区分は【第35類】~【第45類】までです。