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特許に関する質問一覧表

特許に関する回答一覧表

回答

Q1. 発明とはなんですか?

発明とは自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいいます。自然法則自体、単なる発見であって創作でないもの、自然法則に反するもの、自然法則を利用していないもの、技術的思想でないもの、発明の課題を解決するための手段は示されているものの、その手段によっては、課題を解決することが明らかに不可能なものなどは、発明に該当しないものとして特許を受けることができません。


Q2. 指定期間と法定期間の違いはなんですか?

指定期間とは、特許庁長官、審判官、審査官が、特許法、施行令に基づき指定された期間のことをいいます。一方、法定期間とは、特許法又はこれに基づく命令(特許法施行令、施行規則)の規定により期間が定められているものをいいます。


Q3. 特許管理人とはなんですか?

特許管理人とは、在外者の特許に関する代理人であって日本国内に住所または居所を有する者のことをいいます。在外者は、政令で定める場合を除き、特許管理人によらなければ、手続きをし、又はこの法律もしくはこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができません。なぜなら、特許庁が在外者に対し手続きをする場合にも、直接その者に対してせざるを得ず到底その煩に堪え得ないからです。


Q4. 在外者とはなんですか?

在外者とは、日本国内に住所または居所を有しない者、法人にあっては日本国内に営業所を有しない者のことをいいます。住所とは、各人の生活の本拠のことをいいます。居所とは、住所のように生活の本拠とまでは言えないが、多少の時間的継続をもって人が住んでいる場所のことをいいます。住所が知れない場合や日本に住所を有しない者については居所をもって住所とみなすこととされています。


Q5. 拒絶理由通知とは何ですか?

拒絶理由通知とは、特許出願に拒絶理由がある場合に、審査官により通知される拒絶理由のことをいいます。拒絶理由は、1項 その特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七条の二第三項又は第四項に規定する要件を満たしていないとき。 2項 その特許出願に係る発明が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条、第三十八条又は第三十九条第一項から第四項までの規定により特許をすることができないものであるとき。 3項 その特許出願に係る発明が条約の規定により特許をすることができないものであるとき。 4項 その特許出願が第三十六条第四項第一号若しくは第六項又は第三十七条に規定する要件を満たしていないとき。 5項 前条の規定による通知をした場合であつて、その特許出願が明細書についての補正又は意見書の提出によつてもなお第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たすこととならないとき。 6項 その特許出願が外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。 7項 その特許出願人がその発明について特許を受ける権利を有していないとき。 に該当する場合には拒絶理由通知がなされます。


Q6. 出願した書類などを補正することはできるのですか?

手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができます。ただし、17条の2から17条の4までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書又は134条の2第1項の訂正若しくは訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲若しくは図面について補正をすることができません。


Q7. 職務発明とはなんですか?

職務発明とは、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明のことをいいます。同一企業内において職務を変わった場合、転任前の職務に属する発明を転任後にした場合にも職務発明に該当します。一方、A会社からB会社へと転職した場合において、A会社での職務上の経験に基づいて転任後のB会社で発明した場合にはA会社の職務発明には該当しません。またタクシーの運転手がタクシーの部品について発明した場合には、「その職務に属する発明」に該当しないので職務発明には該当しません。


Q8. 共同発明とはなんですか?

共同発明とは二以上の自然人の実質的な協力により完成された発明のことをいいます。特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者と共同でなければ特許出願をすることができません。これに違反すると拒絶理由・無効理由となります。


Q9. 実用新案登録に基づいて特許出願することはできますか?

できます。実用新案法では、無審査登録主義を採用しており、出願してから登録されるまでの期間が短く、出願変更する機会が制限されていました。そのため実用新案登録がされた後に技術動向の変化に伴い審査を経た安定性の高い権利を取得したい場合などに対応するために、実用新案登録に基づく特許出願が認められています。これにより、特許制度と実用登録制度を併存させることの利点が活かされています。


Q10. 特許を受ける権利を移転することはできますか?

特許を受ける権利は移転することができます。 特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗することができません。 特許出願後における特許を受ける権利の承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じません。 相続その他の一般承継があつたときは、承継人は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出る必要があります。 また、特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができません。 譲り受け人の技術力・資本力いかんによっては、その持分価値が変動してしまうからです。


Q11. 住所と居所の違いはなんですか?

特許を受けようとする者は、願書に①特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所、②発明者の氏名及び住所又は居所を記載しなければなりません。ここで住所とは、生活の本拠となる場所のことをいいます。居所とは、生活の本拠とまではいかないまでも、ある程度の時間的継続をもって生活をしている場所のことをいいます。


Q12. 法人格なき社団又は財団は、特許に関する手続きをすることができないのですか?

法人格のない社団又は財団であって、代表者又は管理人の定めのあるものは、①出願審査の請求、②特許無効審判又は延長登録無効審判を請求、③171条1項の規定により特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審の請求をすることができます。また、特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求されることもあります。


Q13. 特許法4条の期間の延長について教えてください。

特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のために、請求により又は職権で、①46条の2第1項3号の他人の実用新案技術評価の請求による実用新案登録に基づく特許出願の制限期間、②1~3年分の特許料の納付期間、③拒絶査定不服審判の請求期間、再審請求期間を延長することができます。遠隔又は交通不便の地とは、外国や離島などが挙げられます。


Q14. 未成年者は、単独で特許出願をすることができますか?

未成年者は、法定代理人によらなければ、手続きをすることができません。未成年者、婚約等により、独立して法律行為をすることができる時には、独立して手続きをすることができます。


Q15. 外国語書面出願について教えてください。

特許を受けようとする者は、所定の明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書に代えて、「外国語書面」と「外国語要約書面」を願書に添付することができます。外国語書面とは、明細書又は特許請求の範囲に記載すべきものとされる事項を英語で記載した書面及び必要な図面でこれに含まれる説明を英語で記載したもののことをいいます。また外国語要約書面とは、要約書に記載すべきものとされる事項を英語で記載した書面のことをいいます。 従来、外国人が我が国に特許出願を行う場合は、通常、外国語により行った第一国出願に基づきパリ条約の優先権を主張し、願書に日本語に翻訳した明細書等を添付することにより行っていましたが、パリ優先権が主張できる1年の期間が切れる直前に特許出願をせざるを得ない場合には、短期間に翻訳文を作成する必要が生じることに加え、②願書に最初に添付した明細書又は図面に記載されていない事項を出願後に補正により追加することは認められないため、外国語を日本語に翻訳する過程で誤訳があった場合には、外国語による記載内容をもとにその誤訳を訂正することができないなど、発明の適切な保護が図れない場合があり、こうした問題点を解決するために、外国語書面出願が規定されました。外国語書面出願の出願人は、その特許出願の日から1年2月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出する必要があります。


Q16. 特許出願の日とはいつですか?

特許出願の日は、特許法17条の3に規定されています。特許出願の日(第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、第四十一条第一項、第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項若しくは第二項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。第三十六条の二第二項本文及び第六十四条第一項において同じ。)となっています。

● 国内優先権の主張を伴う特許出願にあっては先の出願の日

● パリ条約の優先権の主張を伴う特許出願にあっては、①最初の出願、②パリ条約4条C(4)により最初の出願とみなされた出願、③パリ条約4条A(2)により最初の出願と認められた出願の日

● パリ条約の例による優先権の主張を伴う特許出願にあっては、①最初の出願、②パリ条約4条C(4)により最初の出願とみなされた出願、③パリ条約4条A(2)により最初の出願と認められた出願の日

● 国内優先権、パリ条約の優先権、パリ条約の例による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日


Q17. 損害賠償請求の際、侵害者の故意又は過失を立証する必要がありますか?

特許法の103条では過失の推定について「他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する」と規定しています。特許発明の内容については、公報などによって公示されており、しかも侵害は業としての行為のみが該当するものであり、侵害者には過失があったものと推定し、立証責任を転換せしめるために規定されています。この他にも、権利侵害における推定規定としては102条の損害の額の推定等、104条の生産方法の推定の規定が設けられています。