出願時の費用
最新技術と自然との調和
1.事前準備をします。
・特許を受ける権利を有する者であるかどうかの確認
・発明相談・出願相談
・先行技術調査
2.特許出願をします。
出願と同時に審査請求を行います。
※ 審査請求は出願のあった日から3年以内に行う必要があります。
3.方式審査が行われます。
出願書類が、所定の形式に従ってなされているかどうかの審査が行われます。
4.出願公開がされます。
出願から1年6月経過後に出願公開がされます。
出願公開が行われると、下記の内容が特許公報に掲載されます。
一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 特許出願の番号及び年月日
三 発明者の氏名及び住所又は居所
四 願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容
五 願書に添付した要約書に記載した事項
六 外国語書面出願にあつては、外国語書面及び外国語要約書面に記載した事項
七 出願公開の番号及び年月日
八 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
5.実体審査が行われます。
審査官により、特許を受けることができるものかどうかの審査が行われます。
特許出願の審査は、審査請求をまって行われます。
出願のあった日から3年以内に出願審査の請求がなかった場合には、出願は取り下げられたものとみなされます。
6.出願に拒絶理由がある場合には、拒絶理由通知がなされます。
意見書や補正書などにより、対応します。
7.特許査定がなされます。
設定の登録
登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった日から30日以内に特許料(第1年~第3年分)を納付することにより、設定の登録が行われます。この納付期間は、請求により、30日間延長することができます(第108条3項延長)。また遠隔又は交通不便の地にある者は、請求により又は特許庁長官の職権で、さらに納付期間を延長することができます(第4条延長)。
特許庁長官は、特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第1年から第10年までの各年分の特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができます。
第百八条第二項に規定する期間又は第百九条の規定による納付の猶予後の期間内に特許料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその特許料を追納することができる。
① 第4年以降の各年分の特許料、② 特許料納付の猶予された場合、その期間内に特許庁を納付することができないときは、その期間が経過した後であっても、その期間の経過後6月以内にその特許料を納付することができます。その場合には、特許料と同額の割増特許料を納付しなければなりません。