発明の保護および利用
発明の保護および利用
特許法1条には、特許法の目的が掲げられています。
発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
特許法では、新規発明の公開の代償として、特許権を付与しています。
特許権を有する者は、その特許発明について独占排他権を有し、
また第三者は、公開された発明をもとに、さらなる技術の進歩を望むことができます。
特許権の存続期間は、原則として出願日から20年間です。
その期間を満了した後は、第三者による発明の利用が可能となります。
発明者には、特許を受ける権利が原始的に発生します。
特許を受ける権利を有する者は、特許出願をして、特許権を取得することができます。
特許を受ける権利を有しない者が出願した場合には、冒認出願として、拒絶理由や無効理由になります。
特許を受けるための要件
発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいいます。
1.自然法則を利用したものであること
自然法則とは、自然界において経験によって見出される法則のことをいいます。
自然法則自体、自然法則に反するもの、自然法則を利用していないものなどは、発明には該当しません。
2.技術的思想であること
技術とは、一定の目的を達成する具体的手段で、客観性に知識として伝達できるもののことをいいます。
例えば、フォークボールの投げ方やパーマの仕方などは、発明には該当しません。
3.創作であること
創作とは、新しいものを作り出すことをいいます。
天然物や自然現象の発見などは、発明には該当しません。
4.高度のものであること
実用新案法と区別するために、高度のものであることを要します。
法上の発明に該当するか否かの判断においては、考慮する必要がありません。
特許を受けるためには、その発明が新規性を有している必要があります。
1.公知となっていないこと
特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明は特許を受けることができません。
2.公用されていないこと
特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明は特許を受けることができません。
3.刊行物によって公知となっていないこと
特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明は特許を受けることができません。
新規発明公開の代償として特許権を付与している法目的からして、新規な発明でないものに特許権を与えることは妥当ではありません。このような発明には保護価値がなく、かりに独占排他権を付与してしまえば、却って企業活動を阻害し1条の法目手に反する結果となってしまいます。
特許を受けるためには、その発明が進歩性を有している必要があります。
特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができません。
新規性はあっても、通常の技術者が容易に発明をすることができなものに特許権を付与することは、技術の進歩に役立たないばかりでなく、却ってその妨げとなることもあります。またその発明に飛躍的進歩がなければ保護価値もありません。