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特許権の存続期間

出願日から20年間で終了します。

特許権の存続期間は、特許出願の日から20年をもつて終了します。
特許法では、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的としています。権利を永久的に与えてしまうことは、発明者の保護が過度になりすぎるとともに、第三者による発明の利用の機会を永久に奪ってしまうことは却って産業の発達を阻害してしまう恐れがあります。そこで法は権利の存続期間を有限としました。だからといって権利の存続期間があまりに短いと発明者の保護を十分に図ることができず、一方あまりに長すぎると第三者の発明の利用を不当に制限することになってしまいます。そこで発明者と利用者の保護と利用の調和を図るべく、権利の存続期間を出願の日から20年と定めました。

存続期間の起算日は、特許出願の日の翌日となります。
存続期間の末日は、休日にあたる場合であっても、その日に満了します。



権利の効力は発生するの?

特許権の効力は、設定登録により発生します。
つまり特許権の存続期間は、設定登録の日から開始されて、出願の日から20年をもって終了します。



最大5年間の延長登録制度

特許権の存続期間は、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であつて当該処分の目的、手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることができない期間があつたときは、5年を限度として、延長登録の出願により延長することができます。

例えば医薬品などの分野における発明については、薬事法上の承認が下りるまでは、実質的に特許発明を実施できないような場合がある。そのような場合に、その浸食機関の回復を図るべく、一定の条件のもとで、5年間を限度として延長登録を受けることができるように規定されています。