補正について
手続きの補正
手続をした者は、事件が特許庁に継続している場合に限り補正をすることができます。
ただし、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面、要約書については、下記に掲げている「明細書等の補正の時期」「要約書の補正の時期」を除き、その補正することができません。
また次の場合には、特許庁長官から補正命令がなされます。
① 手続きが7条1項~3項まで、9条に違反しているとき
② 手続きがこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき
③ 手続きについて195条1項~3項までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき
補正命令で指定された期間内に、補正をしないときは、特許庁長官は手続きを却下することができます。
明細書等の補正の時期
出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面について補正をすることができます。
ただし、拒絶理由通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り補正をすることができます。
① 最初の拒絶理由通知に対する意見書提出期間内
② 拒絶理由通知後の48条の7の規定の通知による指定期間内
③ 最後の拒絶理由通知に対する意見書提出期間内
④ 拒絶査定不服審判の請求と同時にする補正
要約書の補正の時期
要約書の補正は、特許出願の日から1年3月以内に限り補正することができます。
わかりやすい補正の一問一答
Q1. 国際特許出願の補正はいつすることができますか?
Q2. 実用新案登録出願の場合には、いつ補正をすることができますか?
Q1. 国際特許出願の補正はいつすることができますか?
日本語特許出願については国内書面を提出し手数料納付後、外国語特許出願については国内書面と翻訳文を提出して手数料納付後であって国内処理基準時を経過した後でなければ補正することができません。
Q2. 実用新案登録出願の場合には、いつ補正をすることができますか?
実用新案登録出願の日から1月以内です。