特許どっとねっと

あなたの特許出願をサポートします。

ごあいさつ

ビル

特許出願を、より身近なものに。

発明、特許、と聞くと難しいイメージがあるかもしれません。
確かに、特許になるような発明は高度である必要があり、
新規性や進歩性などの要件を満たしている必要があります。

また、出願の際に願書に添付する明細書や特許請求の範囲の記載は、専門性を有するものであり、権利範囲の広く強い権利を取得するためには、弁理士に依頼する方が多いでしょう。

特に特許請求の範囲は、特許を受けようとする発明を記載するものでもあり、特許を取得した後は権利範囲となるものなので、とても重要です。特許請求の範囲を作成したことがない、初心者の方は、とにかく自分の発明を守ろうとするあまり、逆に、とても狭い範囲での特許を請求してしまう場合が数多く見受けられます。狭く弱い範囲での権利、穴のある権利では、たとえ特許を取得できたとしても、使い物になりません。

自分で特許出願をしようと思えば、特許に関して初心者の方でも、できてしまうこともあるでしょう。 しかし、同じ発明でも、特許の専門家である弁理士が出願書類を作成して特許になったものと、素人の方のものでは、比べものにならないぐらい権利範囲が異なることがあります。ですので実際に特許出願をする場合には、弁理士に相談することをお勧めします。

このホームページの主たる目的は、自分で特許出願をすることを推進しているわけではなく、特許に関する知識、特許出願についての知識を得ることにより、特許出願をより身近に感じてもらうことを目的として作成しています。

特許権と実用新案権の違い

発明と考案

特許権は自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの(発明)の保護を目的としています。

一方の実用新案権は、同じく自然法則を利用した技術的思想の創作を保護するものですが、物品の形状、構造又は組み合わせに係る考案であって、特許法では保護しえないような技術的思想の創作のうち袖の部分を保護することを目的としています。

権利の存続期間も、特許権の場合には出願の日から20年をもって終了しますが、実用新案権の場合には出願の日から10年をもって終了します。

実用新案権から特許出願への変更も可能です!

実用新案出願をして権利を取得したけれど、
やっぱり「もっと長い期間権利を存続させたい。」「審査を経た安定した権利を取得したい。」
と思ったら、実用新案権から特許出願へ変更することができます。
そのためには、

① 実用新案登録出願の日から3年以内。
② 権利者自ら実用新案技術評価の請求をしていないこと。
③ 権利者以外の者が実用新案技術評価の請求をした旨の最初の通知を受けた日から30日以内。
④ 無効審判が請求された場合において、最初に指定された答弁書提出期間を経過していないこと。

これらの要件を満たしている必要があります。