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特許権の効力

独占権

特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有します。 ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りではありません。



排他権

特許権者、専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができます。またその請求をするに際して、侵害の行為を組成した物(物を生産する方法の特許発明にあつては、侵害の行為により生じた物を含む。第百二条第一項において同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することも可能です。


特許権の効力が及ばない範囲

特許法69条には、特許権の効力が及ばない範囲について定められています。

① 試験又は研究のためにする特許発明の実施には、特許権の効力が及びません。
② 単に日本国内を通過するにすぎない船舶若しくは航空機又はこれらに使用する機械、器具、装置その他の物には、特許権の効力が及びません。
③ 特許出願の時から日本国内にある物には、特許権の効力が及びません。
④ 二以上の医薬を混合することにより製造されるべき医薬の発明又は二以上の医薬を混合して医薬を製造する方法の発明に係る特許権の効力は、医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する行為及び医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する医薬には、特許権の効力が及びません。

これらのものには、特許権の効力が及びません。