自分で特許出願する前に・・・

まずは発明について知ろう!

新しい発明をした場合、
発明者は、他人に真似されたくないので新しい発明を保護したいと考えます。
一方の他人は、新しい発明を利用したいと考えます。

特許法では、これら発明の保護と利用の調和を図ることにより、
技術の累積的進歩により、産業の発達に寄与することを目的としています。

発明を独占したい発明者と、発明を利用したい第三者との、調和点といった意味で、
特許権は出願から20年で権利が消滅し、その後は何人も自由に使用できます。

弁理士に依頼する場合

出願手続きの代行

・発明(出願)相談
・ネーミング相談、商標調査


発明の相談や、出願についての相談、明細書等の作成を弁理士に依頼することができます。
また発明に係る商品名の商標登録についても弁理士に相談することができます。

特許調査・鑑定

・先行技術文献調査
・侵害予防調査
・鑑定

特許をとりたい発明が、新規性や進歩性などの特許要件を満たしているかどうかの、
先行技術文献に関する調査を弁理士に依頼することができます。
特許権の侵害に該当するかどうかを判断する鑑定や侵害予防調査なども依頼できます。

知的財産の活用支援

・事業化支援
・ライセンス契約の仲介
・権利の移転手続き
・紛争処理

通常実施権や専用実施権の許諾交渉を弁理士に依頼することができます。
特許権の移転や譲渡交渉なども依頼できます。
その他、知的財産権に関する紛争処理なども弁理士に相談できます。